反社会勢力に対する取り組み
1.重要事項の説明
暴力団排除条項は重要事項に該当しますので、必ず契約者・被保険者に内容をご理解いただいてから、お申込みいただきます。
2.反社会的勢力排除条項とは
(1)当社は、相手方(保証人をとる場合の保証人を含みます。以下同じ。)または相手方の役員もしくは経営に実質的に関与する者がいずれかに該当する場合には、契約を解除できること
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または保険金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(2)相手方が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行った場合には、契約を解除できること
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)前2号に基づく解除により相手方に損害が生じた場合でも、当社に対し何らの請求ができないこと
(4)第1号または第2号の適用により当社に損害が生じたときは、相手方がその賠償責任を負うこと
3.反社会的勢力への対応
(1)反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
(2)相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に、通常必要と思われる注意を払うとともに、反社会的勢力であるとは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点やその疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消します。
(3)反社会的勢力への資金提供は、反社会的勢力に資金を提供したという弱みにつけこまれた更なる不当要求につながり、被害の更なる拡大を招くとともに、反社会的勢力の犯罪行為等を助長し、反社会的勢力の存続や勢力拡大を下支えするものであるため、絶対に行いません。